松農会規約
第1条 この会は、松農会と称する。
(事務局)
第2条 この会は、事務局を島根県立松江農林高等学校校内に置く。
(組織)
第3条 この会の会員は、次に掲げる者をもって組織する。
正 会 員 島根県立農林学校、島根県立松江農林学校、島根県立松江農林高等学校、島根農科大学附属農林高等学校の卒業生
賛助会員 島根県立松江農林高等学校の教職員
第4条 この会に、支部、女子部を設けることができる。
(目的)
第5条 この会は、島根県立松江農林高等学校(以下「母校」という)との連絡を密にし、会員相互の親睦をはかり、母校の教育振興、
充実に協力するとともに生涯教育の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第6条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)教育活動及び環境の整備充実に対する援助を行うこと。
(2)講演会、講習会、研修会の開催及び会報並びに会員名簿を発行する。
(3)その他、この会の目的達成に必要と認められること。
(代議員)
第7条 この会に代議員を置く。
2 代議員は、支部及び卒業各期の代表者若干名を選出するものとする。
3 代議員は、代議員会を構成し、出席者の過半数をもって議決する。
(役員)
第8条 この会に役員を置く。
会長、副会長、理事若干名、監事2名
2 理事及び監事は代議員会において選出するものとする。
3 理事のうち1人を会長、若干名を副会長、常任理事若干名とし、それぞれの理事の中から互選する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第10条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常任理事は、理事会の決定に基づき、常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
5 監事は、会計を監査する。
(総会)
第11条 この会の総会は、通常総会と臨時総会の二種とし、会長が招集する。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(総会の権能)
第12条 総会は、この会則で別に定めるもののほかに、次の事項を報告する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)会則の変更
(4)この会の運営に関する重要な事項
(理事会)
第13条 理事会は、理事をもって構成し、会長が必要と認めたときに招集する。
(理事会の権能)
第14条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に決議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(顧問)
第15条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(経費)
第16条 この会の経費は、負担金、その他の収入をもって、これに充てる。
(会計年度)
第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局幹事)
第18条 この会の事務局に、会計その他の庶務を掌る幹事を置くことができる。
2 幹事は、会長が委嘱する。
(委任)
第19条 この会の執行について必要な事項は、理事会を経て、会長が別に定める。
附 則
1.この会則は、平成5年7月3日から施行する。
2.令和3年7月3日に一部改正。
3.廃止前の会則に基づいて役員に就任している者は、この会則に基づく役員が選任されるまでの間は、それぞれの職務を行うものと
する。